子供がいないご夫婦の相続対策は遺言書の活用を!

子供がいない相続は、配偶者以外の人が相続人となる可能性がありますので、配偶者に全財産を遺すことができない場合があります。配偶者以外に、縁遠い兄弟姉妹や甥姪も相続人となりますので、相続でもめないためにも遺言書を書くことをおすすめします。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を活用してください。