遺言公正証書を作るためにはどんなものが必要なのか

「あなたの想いをつなぐ相談会」では遺言を作成するにあたって、公正証書による遺言をお勧めしています。
ご存じのように、公正証書は公証人が書証として作成し、その内容を証明するものです。したがって作成するときにも、様々な資料が必要とされます。そこで、今回は遺言を公正証書で作る際に必要な資料をご紹介します。

1.遺言の内容を書いた文章
2.遺言者の本人確認資料(印鑑登録証明書や運転免許証など)
3.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍・除籍謄本
4.遺贈を受ける方がいる場合は、その方の住民票
5.遺言者の財産に関する資料
6.証人2名の氏名、職業、生年月日

これらのうち、1と5についてもう少し詳しくみていきます。

まず1の遺言の内容を書いた文章についてです。これは公正証書となる文章なのでハードルが高く感じるかもしれませんが、たとえば当相談会の行政書士が作成を承った場合は、どのような内容の遺言を作成したいかということだけをお伝えいただければ十分です。その内容から文案を作成した上で必要な公証人との打ち合わせも含め、全て行政書士が行います。そのため遺言の内容については十分な打ち合わせをいたします。また遺言される方が公証役場に出向く必要があるのは、実際に作成する1回だけとなります。

次に5の財産に関する資料についてですが、これは不動産とそれ以外の場合で必要なものが異なってきます。
不動産については、固定資産課税通知書または固定資産税評価証明書が必ず必要になります。さらに公正証書に不動産を個別に記載する場合には不動産の登記事項証明書または登記簿謄本が必要です。
不動産以外の有価証券やゴルフ会員権、預貯金、現金については、それぞれのおおよその金額が必ず必要になります。また不動産の時同様、これらを個別に記載したい場合には、金融機関名や支店名預託先の証券会社名や支店名がわかるものが必要になります。
一般的には不動産も有価証券、預貯金も個別に記載するケースがおおいため、これらの資料が一通り必要となる場合がほとんどです。

この他に必要となる相続人の戸籍・除籍謄本や遺贈を受ける方の住民票も含めると、公正証書作成には意外に多くの資料が必要で面倒だなと思われる方も多いのではないでしょうか。しかし1の文案作成同様、資料の収集についても全て行政書士が行いますので、遺言を作成する方はどんな内容の遺言にしたいかということだけに集中していただけます。

とはいえ、遺言をどんな内容にしたいかという点も一人で考えているうちはなかなか考えがまとまらないものです。他人と話すことで自分の考えが固まっていくということもよくあります。「あなたの想いをつなぐ相談会」では、そういった方のご相談も承っております。遺言を作りたいけど内容がどうも固まらない、作り方が今ひとつよくわからない、といった方は是非ご相談ください。