相続放棄
相続そのものを拒否すること。一部のみを放棄したり、相続放棄した後に撤回することはできない。
相続放棄をすると「その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされるため、相続権そのものが発生せず、その結果として代襲相続も起こらない。
相続そのものを拒否すること。一部のみを放棄したり、相続放棄した後に撤回することはできない。
相続放棄をすると「その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされるため、相続権そのものが発生せず、その結果として代襲相続も起こらない。