遺留分に関する補足
「遺留分とは」という記事の中で、「一定の相続人に認められている、被相続人の意思によっても奪い得ない相続分のこと」と書きました。今回はこの点について、少し補足をしようと思います。
誤解があるといけないので最初に書いておきますが、「遺言の内容は自由」です。つまり、全財産を配偶者のみ、あるいは特定の子供のみに相続させるという内容の遺言をする事自体には全く問題がありません。また全財産をお世話になった人や団体に贈与・寄付したい、といった内容にもできます。
では「一定の相続人に認められている、被相続人の意思によっても奪い得ない相続分のこと」である遺留分は、どのような場合に問題になるのでしょうか。
たとえば「全財産(3000万円相当)を長男に相続させる」という内容の遺言書を残してある男性が亡くなり、妻と長男、長女の3人が相続人となったとします。この時、3人全員が遺言書の内容に納得して異議を唱えなければ、遺言書通りに相続手続が進められます。問題は納得しなかった相続人がいた場合です。
仮に長女が「自分は父と同居してこの数年介護を受け持ってきたのに、遺産が全くもらえないのは納得いかない」と異議を唱えたとします。では長女は遺産のどれほどを受け取る権利があるのでしょうか。この時に出てくるのが「遺留分」です。
長女の法定相続分は遺産の1/4ですが、遺言書があるため、まず被相続人(亡くなった人)の意思が優先されます。そのため1/4を相続することは出来ませんが、「被相続人の意思によっても奪い得ない相続分」として遺産の1/8が認められることから(前回記事中の表参照)、この1/8については遺産を受け取れる権利が侵害されている状態となり、長女には遺留分侵害額請求権が認められます。このケースでは遺産3000万円相当の1/8、375万円分の金銭債権(お金を受け取る権利)があるというわけです。
ただし遺産に3000万円相当の価値があるとしても、そのほぼ全てが自宅の土地家屋といった不動産で現金・預金等がほとんどなかった場合はどうなるでしょうか。最悪の場合、自宅を処分して長女に遺留分にあたる金額を払う、ということになりかねません。その場合、当然ですが被相続人の意思は事実上全く反映されない相続となってしまいます。
こうした結果になってしまっては、残される人のためにせっかく遺言を残した想いが報われないことになってしまいます。そうならないようにするためにはどうしたらよいか、それぞれの方がおかれた状況で当然ながら異なってきます。最適な解が得られるよう、一緒に考えてみませんか?